当事務所は、司法書士をメインに置きつつ、行政書士とのダブルライセンスを活かして、
皆様のさまざまなお悩みや困りごとに寄り添い、解決に向けた支援を丁寧に行っております。
法的な手続きが必要な際には、専門的な知識と豊富な経験を基に迅速かつ確実に対応いたします。
どうぞ安心してご相談ください。

相続

亡くなられた方が生前所有していた土地や建物の名義変更手続きが相続登記です。

空き地、空き家などの問題が深刻化し、令和6年4月から相続登記が義務化され、土地や建物を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければ、場合によっては過料が科されることもあります。

また、相続登記を放置していると新たな相続が発生し、遺産分割をする当事者がどんどん増えていくので権利関係が複雑になってしまい相続財産の処分ができなくなるなどの問題が発生します。

仮に、土地や建物がない場合でも、亡くなられた方の銀行口座の解約や相続税申告、自動車等の名義変更手続きなどには戸籍謄本等が必要になってきます。

当事務所では、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、相続放棄や特別代理人の選任などの家庭裁判所の手続き、法定相続情報証明の取得など、必要に応じて相続発生後の各種手続きをトータルでサポートします。

業務の一例

  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の調査・解約
  • 不在者財産管理人、相続財産管理人選任、
    失踪宣告各申立て

遺言・遺言執行

相続が生じる前に遺言書を作成することによって、ご本人の気持ちを形にすることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書は、作成後に変更することができますし、撤回することもできますので、財産の大小にかかわらず、家族に対するメッセージとして普段なかなか言葉にしては伝えにくい想いを遺言書という手紙に託すという考え方もできると思います。

遺言書の方式としては、公証役場で作成する公正証書遺言がありますが、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらうことができ、公正証書遺言よりも費用を抑えて遺言をすることができます。

また、遺言書を残したけれども、その内容を実現する役割を担う「遺言執行者」を定めていない場合、相続人全員の協議により遺言書の内容と異なる財産の分け方をすることができてしまいます。しかし、遺言執行者がいる場合は、遺言内容と異なる財産の分け方をするためには遺言執行者の同意が必要になりますので遺言書の内容を確実に実現することができるようになります 当事務所では、遺言執行者への就任にも対応させていただきます。

業務の一例

  • 揉めない、思いを伝える遺言書作成の提案
  • 遺言書案作成、遺言執行者の就任・執行

不動産登記

不動産登記とは、土地や建物などの不動産の権利関係を登記(登録)して一般に公開するすることで、所有者等の権利の保全と取引の安全を図る制度です。

したがって、不動産の権利関係に変化が起こった場合、例えば、不動産を購入したのであれば名義を自分に書き換える必要があり、その登記しなければ、他人に対して自分がこの不動産を所有しているということを主張できないということになります。

不動産の売買や親族などへの贈与、家の新築、不動産を担保にした融資、住宅ローンの完済など、不動産に関する各種権利を登記する場面は多岐にわたります。

当事務所では、不動産登記の専門家として、適切なアドバイスを行うとともに、様々な登記申請手続きを代行して行うことで、あなたの大切な財産をお守りいたします。

業務の一例

  • 不動産の売買、贈与による名義変更
  • 抵当権設定、抹消
  • 新築建物の名義人登録
  • 住所変更
  • 各種契約書の作成

商業・法人登記

商業・法人登記の対象は、株式会社(特例有限会社)、合同会社等の持分会社、各種法人となります。

商業・法人登記とは、これら会社等の重要な事項を登記(記録)して一般に公開することで、取引企業、消費者及び国等の公的機関などの利害関係者に対して、信用維持や取引の安全を図る制度です。

また、会社や法人は、設立登記をすることで初めてその存在が公に認められますので、会社設立時には必ず登記申請を行う必要がありますし、設立登記をしたらそれで終わりということではなく、不動産登記と同様に社名(商号)、目的、役員などを変更した場合は、その都度一定期間内に登記をすることが定められています。
当事務所では、設立、目的変更(定款変更を含む)、役員変更などの登記手続きはもちろんのこと、会社が本来の業務に専念するためのサポートとして事業承継や事業再編など企業法務に関する各種相談にも対応させていただきます。

業務の一例

  • 会社設立
  • 定款作成
  • 役員変更
  • 各種契約書の作成

成年後見・家族信託

認知証や知的障害などの理由で、判断能力が不十分な場合には不動産や預貯金などの財産の管理、介護サービスや施設への入所のための契約、その他の法律行為を自分ですることが難しい場面があり、そのような場合に後見人を選任し、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度が成年後見制度といいます。

そして、この成年後見制度には、既に判断能力が不十分な方のための法定後見制度と、将来判断能力がなくなったときに備える任意後見制度の2つの種類があります。

法定後見制度は家庭裁判所によって選任された法定後見人等が本人のために財産管理や身上監護を行う制度であり、任意後見制度は将来に備えて本人に判断能力が十分なうちに後見事務の内容を決めて契約をすることで、後見開始後は本人の希望に添った支援を受けることができるという制度になります。

そのほか、財産管理という面では、成年後見制度と比べてより柔軟な対応が可能となる家族信託制度もあり、任意後見と同様に将来に備えて信託事務の内容を決めて契約をすることで、本人が財産管理をできなくなったとしても財産の管理・運用・処分ができる制度になります。

当事務所では、ご相談者により最適な方法を提案させていただくとともに、成年後見の申立て、任意後見契約及び信託契約などの手続きはもちろんのこと、成年後見人等への就任にも対応させていただきます。

業務の一例

  • 家庭裁判所への成年後見人選任申立
  • 任意後見契約書案作成、後見人就任
  • 家族信託契約書案作成、登記手続き

見守り・死後事務委任

見守りとは、定期的にお宅に訪問するなどの方法により面会して、困ったことや不安などを解消するとともに、仮に将来的に判断能力が低下した場合に備えてサポートを行うことです。

また、死後事務委任とは、本人が亡くなった後に生じる各種手続きや身辺整理などを、あらかじめ第三者に委任しておくことです。

身近に頼れる家族や親族がいないと、本人が亡くなった後、葬儀や納骨を始めとする各種手続きがどのようになってしまうか不安が大きいと思います。

当事務所では、遺言と併せて、これまで築いてきた財産をどうすればいいのか、死後の手続きをどのようにすればいいのかなどの心配ごとを一緒に考え、安心して暮らすことができるようサポートいたします。

業務の一例

  • 見守り契約案作成、見守り
  • 事務委任案の作成、委任事務の執行談を通じて必要な書類作成を支援します。

当事務所は、お客様の権利を守り、安心して手続きを進められるよう
全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。